裁判外紛争解決(ADR)って?
裁判外紛争解決(ADR)をごぞんじですか。
法的トラブル解決には、
裁判所での裁判があります。
が、裁判を起こすには費用と時間がかかるのはご存知の通りです。
また、裁判は勝つか負けるか、裁判所が最終的な判断を示すまで
戦わなければなりません。
ほかに、法的トラブル解決に、費用が安く、時間もかからない、
裁判所以外の紛争処理手続きがあります。
公正中正な第3者をを入れて
勝つか負けるかではなく、互いに問題を理解し合意に至る解決策を
求めます。
ADR(Alternative Dispute Resolution)と言い、
調停・あっせん・仲裁がこれにあたります。
裁判所が行うほかに、
民間事業者や労働委員会などのような行政機関が実施しています。
民間事業者とは、法律で定められた基準をクリアして法務大臣の認証を受けていて、
上記のロゴマーク「かいけつサポート(認証解決サービス)」がある団体をいいます。
いろいろな団体とは、例えば
国民生活安全センター
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/hunsou.html
弁護士.com
https://www.bengo4.com/c_1018/c_1900/c_1906/
一般社団法人 不動産仲裁機構
など、ほかにもあります。
私は不動産屋さんなので、
一般社団法人 不動産仲裁機構のADR調停人の資格を持っています。
主に、競売不動産・民泊トラブルが中心です。