中古売買、収益不動産 そして、競売不動産の話

72歳、不動産屋さんを始めます。

裁判外紛争解決(ADR)って?

裁判外紛争解決(ADR)をごぞんじですか。

 

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法的トラブル解決には、

裁判所での裁判があります。

が、裁判を起こすには費用と時間がかかるのはご存知の通りです。

また、裁判は勝つか負けるか、裁判所が最終的な判断を示すまで

戦わなければなりません。

 

ほかに、法的トラブル解決に、費用が安く、時間もかからない、

裁判所以外の紛争処理手続きがあります。

公正中正な第3者をを入れて

勝つか負けるかではなく、互いに問題を理解し合意に至る解決策を

求めます。

ADR(Alternative Dispute Resolution)と言い、

調停・あっせん・仲裁がこれにあたります。

裁判所が行うほかに、

民間事業者や労働委員会などのような行政機関が実施しています。

民間事業者とは、法律で定められた基準をクリアして法務大臣の認証を受けていて、

上記のロゴマーク「かいけつサポート(認証解決サービス)」がある団体をいいます。

いろいろな団体とは、例えば

 

国民生活安全センター

http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/hunsou.html

 

弁護士.com

https://www.bengo4.com/c_1018/c_1900/c_1906/

 

一般社団法人 不動産仲裁機構

https://jha-adr.org/adr/

 

など、ほかにもあります。

 

私は不動産屋さんなので、

一般社団法人 不動産仲裁機構のADR調停人の資格を持っています。

主に、競売不動産・民泊トラブルが中心です。