競売物件のイロハ 競売物件には利用価値がないものもあります。 引き渡し命令とは
BIT(不動産競売物件情報サイト)
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
全国の地方裁判所で扱う競売物件は、どんなものも対象になります。
①利用価値がない土地や建物
②建物が建てられない土地
③買受手も、すぐ取り壊して敷地を明け渡さなくてはならなかったり、
④買ったとしても、ずーっと貸し続けなければならないことだってあります。
➄銀行から借りられない土地や建物もあります。
競売物件は
〇債権者から申し立てがあれば、法律上、売却に問題がない限り競売対象になります。
〇従って、執行裁判所が物件の品質や他を保証はしてくれません。
このことについては毎回お伝えしています。リスクは全て自分が負います。
稀に、
〇カギは貰えません。貰えるケースは稀です。
で、権利書が届き、空家ならすぐ、立ち退き交渉があるなら、
終了後またはちょうど良いタイミングで鍵屋さんと同行しカギを取り替えます。
↑重要!
〇引き渡し命令、訴訟、調停等の法的手段も必要となる時があります。
物件の所有者や占有している人達は、強制的に売却させられているので、
買受後の引き渡し等において、協力してもらえないことがあります。
そういう時は、裁判所に引き渡し命令を申請することができます。
◎引渡命令とは
買受人は=落札者は、代金を納付した6か月以内ならば、
裁判所に引渡命令の申し立てができます。
引渡命令は、
物件明細書「買受人が負担することとなる他人の権利」欄に書かれてない
占有者に対して、出されます。
※全ての占有者に出されるものではないことに注意です。
裁判所の説明書には、もっとも例外もあると書かれていますが、
例外って何でしょうね。
訴訟まで行ったら大変な困難を伴います。
そうならないように、普段から誠意をもって対応できるように、
債務者や占有者と交渉する力を養っていきたいものです。
専門家( 弁護士等)の助言を得るなどもよいです。