中古売買、収益不動産 そして、競売不動産の話

72歳、不動産屋さんを始めます。

競売物件落札必要書類 及び 民事執行法第82条2項 

競売物件が落札されると「代金納付期限書」が

裁判所民事部から送付されます。

 

お金はその通知書が来てから

大体1カ月と2週間後、

明確に~月~日までにというような

期日指定が書かれて、

その日までに払わないと

入札したお金は戻ってきません。

 

代金納付をして、登録免許税を払うと

落札した物件が自分のものになるということです。

 

書類には

自分のものになるまでの手順・流れが書かれています。

 

準備するもの、個人の場合は

住民票

固定資産税評価証明書

登録免許税

印鑑=入札と同じ印鑑

保管金提出書

落札不動産の登記事項全部証明書

郵便切手

金額と振込先が明記されている「銀行振込書」

「代金納付希望日送信書」

があります。

 

この代金納付書希望日送信書は

お金を銀行で払って、その足で裁判所に行って

「払いましたから今すぐ手続きして」では

手続きしませんよというものです。

 

何月何日に裁判所へ行きますので、

お金はその前に銀行で払い、

その領収書を持って行きますので

その日に代金納付手続きをしてくださいね。

前もって裁判所にファックスしておくというものです。

 

代金納付日に

所有権移転登記をつつがなく進行するため

予約が必要という訳です。

 

その「代金納付希望日送信書」の文に

 

民事執行法第82条2項の申出するなら、

代金納付希望日1週間前までに

申出書及び本書面を提出が必要です。

と書かれています。

 

しかし、

代金納付希望日は午後を選択しないとだめ

というようなことも書いてあります。

 

 

ここに出てくる

民事執行法82条2項申出

って知っていますか?

簡単に言ったら、簡単すぎますが、

②のことです。

 

①落札者が代金納付したら、

裁判所書記官は登記(権利の移転登記)

及び

登記の抹消(仮処分の抹消や差し押さえ等の抹消)

をし、

②ローンを組んで買受する場合は、抵当権の設定を代金納付までに届けしなければならない。この申請は弁護士か司法書士しかできない。申出者をする場合、欄に担当司法書士名と電話番号が記入するよう書かれています。

 

④引渡命令申し立て予定の有無

にチェック入れる資格があります。

 

ってとこでしょうか。

 

お金を借りて所有権移転する時は、

入札する時までに金融機関に打診しておかないと

ドタバタ大変な時を過ごすことになりそうですね。