競売物件落札必要書類 及び 民事執行法第82条2項
競売物件が落札されると「代金納付期限書」が
裁判所民事部から送付されます。
お金はその通知書が来てから
大体1カ月と2週間後、
明確に~月~日までにというような
期日指定が書かれて、
その日までに払わないと
入札したお金は戻ってきません。
代金納付をして、登録免許税を払うと
落札した物件が自分のものになるということです。
書類には
自分のものになるまでの手順・流れが書かれています。
準備するもの、個人の場合は
住民票
固定資産税評価証明書
登録免許税
印鑑=入札と同じ印鑑
保管金提出書
落札不動産の登記事項全部証明書
郵便切手
と
金額と振込先が明記されている「銀行振込書」
と
「代金納付希望日送信書」
があります。
この代金納付書希望日送信書は
お金を銀行で払って、その足で裁判所に行って
「払いましたから今すぐ手続きして」では
手続きしませんよというものです。
何月何日に裁判所へ行きますので、
お金はその前に銀行で払い、
その領収書を持って行きますので
その日に代金納付手続きをしてくださいね。
と
前もって裁判所にファックスしておくというものです。
代金納付日に
所有権移転登記をつつがなく進行するため
予約が必要という訳です。
その「代金納付希望日送信書」の文に
民事執行法第82条2項の申出するなら、
代金納付希望日1週間前までに
申出書及び本書面を提出が必要です。
と書かれています。
しかし、
代金納付希望日は午後を選択しないとだめ
というようなことも書いてあります。
ここに出てくる
民事執行法82条2項申出
って知っていますか?
簡単に言ったら、簡単すぎますが、
②のことです。
①落札者が代金納付したら、
裁判所書記官は登記(権利の移転登記)
及び
登記の抹消(仮処分の抹消や差し押さえ等の抹消)
をし、
②ローンを組んで買受する場合は、抵当権の設定を代金納付までに届けしなければならない。この申請は弁護士か司法書士しかできない。申出者をする場合、欄に担当司法書士名と電話番号が記入するよう書かれています。
④引渡命令申し立て予定の有無
にチェック入れる資格があります。
ってとこでしょうか。
お金を借りて所有権移転する時は、
入札する時までに金融機関に打診しておかないと
ドタバタ大変な時を過ごすことになりそうですね。